全国災対連ニュース №58

     被 災 地 の 要 望 を 真 摯 に 受 け 止 め 実 現 を
    全国災対連と新潟、岩手、宮城の代表が内閣府要請
                             全国災対連ニュース №58


 全国災対連と岩手、宮城、新潟の震災対策に取り組んでいる団体は
10月9日、被災者生活支援法の改善と、被災地の要望について内閣府
に要請しました。
 今回の要請は、8月30日・31日に開いた災対連の「全国交流集
会」で浮き彫りになった課題をもとにおこない、全国災対連の中山益則
事務局長ら9人と新潟、岩手、宮城の代表4人が参加。内閣府は災害復
旧・復興担当の参事官補2人が対応しました。
 要請は次のような内容です。
Ⅰ 被災者生活再建支援法の改善に向けて
 ①半壊、一部損壊世帯を支援の対象とすること。全壊世帯への支援金
  と整合性を持たせること
 ②支給限度額を500万円に引き上げること
 ③住宅全壊被害が10世帯に満たない市町村であっても支援の対象に
  すること
Ⅱ 災害救助法の充実について
 ①住宅応急修理制度を拡充すること
 ②「生業資金の供与」 など現金給与の拡充をおこなうこと
Ⅲ 岩手・宮城内陸地震被災地と中越沖地震被災地の要望を真摯に受け
 止め実現すること
 ◇がけ崩れ対策、中小業者への支援を
 中越沖地震のがけ崩れ被害に対し、「大規模盛土造成地滑動崩落防止
事業」適用されました。柏崎市が事業主体ですが、4分の1が被災者負
担であるため、負担をめぐって団地内のコミュニティが壊れる状況が生
まれています。自治体が公費負担で復旧するよう特別措置を講じてもら
いたいというものです。対象地盤の適用条件の緩和も求めています。
 店舗・工場などの被害を受けた中小業者の支援については、営業が再
開できるまで最低限の生活再建支援とあわせて生活資金の融資を求める
などの要請が、中越沖地震被災地、岩手・宮城内陸地震被災地から共通
してだされました。
 
 ◇住宅の被害認定の改善が必要
災害で損傷した住宅の被害認定があいまいで、どの被災地でも不満が
噴出していることは、全国交流集会でも大きく取り上げられました。
 新潟の代表は、「被害のランク付けは義援金の配分などで、さまざま
な矛盾を起こしています。4ランクの被害判定区分をやめ、被害程度を
反映した点数による『被害認定基準』に改める」提案をしています。岩
手の代表は、「内閣府の『マニュアル』どおりウ確に判定されていない。
建築士など専門家を含む体制をつくって、住民が納得できる認定をして
ほしい」と述べました。
◇内閣府の回答
 災対連の要請に対し、内閣府の担当者は、次のような返答をしまし
た。
 ①被災者生活再建支援法の改正について
 同法の趣旨は、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた
者に対し」生活の再建を支援することを目的にしている。限度額、使い
勝手をよくした。使ってみて見直そうということである。
 ②同一市町村で全壊被害10世帯以上という適用要件について
 都道府県が単独事業で支援した場合、同一の災害で他府県が支援法を
適用しているケースには、10世帯以下でも特別交付税で対応してい
る。
 ③中小業者の店舗兼住宅への支援について
 店舗兼住宅には、住宅部分の被害に応じて支援している。店舗、工場
が独立している場合は、地震保険など個人責任で対応してもらうことに
なる。
 ④被災住宅の被害認定について
 現在内閣府で検討会を開いている。10月3日に第1回の会議を開い
た。水害への対応、簡素化、公平性、迅速性などを見直していく。